都城市 令和7年度住宅リフォーム促進事業について

申請締め切りは令和8年1月30日(金曜日) ※消印有効となっております。
リフォーム着工の45日前までに申請する必要があります。
詳細は、このページをご確認ください。
事業目的
物価高騰の影響が長期化するなかで、消費喚起・景気回復策として、住宅リフォーム工事における費用の一部を補助し、市民生活への支援を行います。
事業概要
対象となる住宅
次のすべてを満たす市内の住宅
・申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)
・申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
・住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅
・令和7年4月1日以降に本事業を一度も申請していない住宅
※申請は令和7年4月1日以降において1回限りです
※火災保険との併用はできません(保険適用外の施工は除く)
台風等の災害による被災箇所の修繕やリフォーム工事に関しては火災保険が適用される場合がございます。
加入されている保険会社に確認ください。
■住宅用火災警報器
平成23年6月1日から宮崎県内全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
設置が必要な箇所は寝室・階段(寝室が2階以上にある場合)等です。
古くなると電子部品の需要や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので点検・交換を行いましょう。
補助対象工事等
次のすべてを満たす工事
・市内の登録事業者が施工する工事
・対象工事経費が20万円以上の工事
・次に掲げるいずれかに該当する工事
(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
(4)住宅の外構工事(新築住宅(建築確認申請の検査済証発行日から1年を経過していない住宅)において、敷地内のコンクリート打設、砂利敷き、人工芝の設置、門柱及びフェンスの設置、駐車場の整備等の外構工事を初めて施工する工事を除く。)
(5)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
(6)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
(7)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)
※個別の工事についての問い合わせには、電話等だけでは判断できず回答できない場合もあります。
■対象工事例
対象となりうる工事の例を掲載します。
掲載の内容はすべて、工事を伴うものとします。
改修工事の内容 | 備考 | |
---|---|---|
室内全般 |
床板、クロス、天井の張替え | |
畳の交換及び修繕 | 下地改修(防腐、防虫シート等の施工)を伴う場合のみ対象 | |
障子、網戸、ふすまの交換及び補修 | ||
手すり、スロープ等の設置 | 市の他の補助を申請する場合を除く | |
窓 |
二重窓の設置 | |
サッシの交換 | ||
窓の交換 | ||
雨戸の設置、修繕及び交換 | ||
面格子の設置、修繕及び交換 | ||
浴室 |
ユニットバスの入替 | |
浴室乾燥機等の設置及び入替 | ||
トイレ |
トイレの入替 | 電気工事を伴わない、ウォシュレットのみの交換は対象外 |
洗面·脱衣所 |
洗面台の新設、修繕及び交換 | |
キッチン |
キッチン入替 | |
I Hクッキンヒーター設置 | ビルドイン式のみ対象 | |
食器洗い乾燥機の新設、修繕及び交換 | ビルドイン式のみ対象 | |
玄関 |
玄関塗装、サッシ入替等 | |
玄関サッシ錠取替 | ||
シロアリ工事 |
シロアリ防除工事 | シロアリ被害部分の改修や補強工事を伴う場合のみ対象 |
エアコン |
エアコンの新規設置 | 交換は対象外。新規設置の場合は、設置に関する内装工事等を伴った場合のみ対象 |
給湯器 |
給湯器の交換 | |
太陽熱温水器 |
太陽熱温水器の交換及び新設 | |
蓄電池 |
蓄電池の新設及び交換 | 一部でも売電する場合は、本体金額は対象外 |
外壁 |
外壁塗装 | |
外壁補修 | ||
屋根 |
屋根塗装 | |
瓦の葺き替え、 瓦止め、 コーキング 等 | 瓦を全部外して、下地の補修及び交換等があった 場合、 建築確認申請の可能性があります。 | |
雨どいの交換 | ||
テラス |
テラスの取替、 補修及び新設 | 建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場 合、申請を提出していない施工は対象外。 原則、テラス屋根等でポリカーボネート等を使用する場合は、国交省の防火認定されているものが対象。 |
デッキ |
ウッドデッキ取替及び新設既設のデッキ改修 | 建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場 合、申請を提出していない施工は対象外。 |
外構(※1) |
門、 塀、 柵の改修又は設置 | |
コンクリート打設 | ||
砂利敷き | ||
防草シートの設置 | 砂利敷き等に付随する工事であれば対象。 防草シー トを設置するのみは対象外。 |
|
人工芝の設置 | 置くだけではなく、しっかり地面に固定し、現状の地面の状態の改良に繋がるものは対象。 | |
車庫 |
車庫の塗装、修繕 | 建築基準法にのっとった仕様の車庫が対象。 |
カーポートの新設、修繕 | 建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場合、申請を提出していない施工は対象外。 | |
倉庫 |
倉庫の新設、修繕及び交換 | 基礎工事を伴うものが対象。建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場合、申請を提出していない施工は対象外。 |
浄化槽 |
浄化槽から公共下水道及び農業集落排水への切り替え | 市の他の補助を申請する場合を除く |
汲み取り式便所から公共下水道及び農業集落排水への切り替え | 市の他の補助を申請する場合を除く | |
浄化槽の交換及び修繕 | ||
増築 |
増築工事 | 建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場合、申請を提出していない施工は対象外。 |
店舗兼住宅 |
店舗兼住宅にかかる工事 |
店舗部分と住宅部分におけるそれぞれの床面積を算出し、自宅部分の床面積の割合に応じて補助金を交付。 店舗部分のみの施工は対象外。 住宅部分のみの施工は、案分は不要とし、全て対象工事とみなす。 |
二世帯住宅 |
二世帯住宅にかかる工事 |
風呂やトイレ、台所といった設備が独立して、生活様式が完全に分離している事が明確な場合のみ、二世帯住宅としてそれぞれ申請する事が可能。 屋根や外壁等の工事をする場合は、面積の割合のわかる書類(図面等)を提出していただきき、その割合に応じて、それぞれの補助割合を算出。 |
施工業者本人の |
施工業者本人の所有する住宅 | 施工業者が自分の住宅を工事する場合、金額の比較や妥当性の判断をするため、他社の見積書の提出を求める可能性あり。 |
防犯関連 |
既存ガラスから防犯ガラスヘの交換 | |
防犯砂利の設置 | ||
防犯カメラの新規設置及び交換 | 交換については、電気工事等を伴わないものは対象外。 | |
防犯カメラ監視用モニターの新規設置及び交換も含む。 | 交換については、電気工事等を伴わないものは対象外。 | |
窓ガラスヘの防犯フィルムの貼付 | CPマーク※認定があるものなど、防犯のためのフィルムであることが証明できるものが必要。 | |
防犯センサー(人を感知して光ったり音が鳴るもの)の新規設置及び交換 | 交換については、電気工事等を伴わないものは対象外。 | |
SECOMやALSOK等のホームセキュリティーサービス導入に伴う工事 | ||
その他防犯と認められる工事 |
(※1)
建築確認申請の確認済証発行日から1年を経過していない 新築住宅について、初めて行う外構工事 は対象外
※CPマーク
警視庁により公表されている「防犯性能の高い建築部品の目録」に掲載されている商品。様々な侵入攻撃に対して5分間以上防御することが可能であるか、警察庁が実際に試験してクリアしたものだけが使用できるマーク。
※下の表は、対象工事の一部です。対象に含まれるか不明な場合は、必ず商工政策課へお問い合わせください。
注意事項
・ 工事総額(保証料や申請手数料等の対象外経費を除く)が20万円以上の工事からが対象になります。
※ 対象外経費…保証料、 申請手数料、 福利厚生費、労災保険費、 九電申請費、 火災警報器(設置費含む)など
・工事にあたっては、建築基準法等各種法令を遵守してください。建築確認申請等の法令に基づいた申請が必要な場合、申請を提出していない施工は対象外となります。
・ 外構工事において、新築かどうか疑義が生じた場合は、建築確認申請の検査済証又は建築対策課への確認に対する同意書等の提出を求める場合があります。
・解体のみの施工や、撤去のみの施工は対象外です。
補助率・補助限度額
補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨)
補助限度額:10万円
申請手続き
1.配付場所または市ホームページから申請書を入手
2.リフォーム工事の45日前までに市に申請書を提出
3.着工前現地確認を受ける⇒補助金の決定を受け取る
4.リフォーム工事を登録事業者に依頼
※リフォーム工事の内容に変更があったら、必ずご確認ください
5.工事が終わったら原則1ヶ月以内に市に報告書を提出
※報告がないと補助金が受けられなくなります
6.工事完了後の現地確認を受ける
7.補助金を受け取る
申請期間
申請締切:令和8年1月30日(金曜日)
※消印有効
※リフォーム着工の45日前までに申請ください。
申請書類
申請書類は市のホームページからダウンロードするか、次の配布場所で入手し、作成ください。
配布場所
・市役所1階 総合案内
・市役所5階 商工政策課
・各総合支所 産業建設課
・各地区市民センター
作成時の注意事項
書類の記入等に際し、次のものは使用しないでください。
・消せるボールペン
・シャチハタ印
・修正テープ・修正液・砂消しゴム
※重ね書きは不備となりますので、書き損じ等はすべて訂正印を使用してください。
補助金交付申請の必要書類
・補助金等交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・滞納のない証明書
・住宅等の所有者が分かる書類
「固定資産税 都市計画税 納税通知書」の写し
「登記事項証明書」の写し
固定資産税課税台帳等
・工事見積書
・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事予定箇所の写真
・平面図・立面図等リフォーム対象物件状況のわかる書類
・住宅等の付近見取図及び外観写真
【太陽光発電システム設置工事(蓄電池含む)の場合】
・太陽光発電システム設置工事に係る誓約書
【申請時住宅等に居住していない(工事後に転居する)場合】
・転居に関する誓約書
【住宅の所有者が2親等以内の親族の場合】
・所有者の同意や申請書との関係性が確認できる書類
【手続きを委任する場合】
・委任状
補助金等変更交付(廃止)申請の必要書類 ※申請していた工事に変更が生じた場合、必ず提出ください。
・補助金等変更交付(廃止)申請書
・変更事業計画書
※補助金等廃止申請の場合は添付不要
・収支予算書
・工事見積書
【変更内容により下記を添付】
・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事予定箇所の写真
補助金等実績報告の必要書類
・補助金等実績報告書
・事業実施報告書
・住宅リフォーム促進事業収支決算書
・工事代金請求書
・工事代金領収書
・工事完了証明書
※工事完了日が工事代金支払日より遅い場合のみ添付
・補助対象工事を行った住宅等の現況及び工事施工実施箇所の写真
・補助金交付請求書
・口座情報が確認できるものの写し
【増築の場合】
・建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
申請書提出先
都城市商工政策課
〒885-8555
都城市姫城町6-21
電話:0986-23-2983
ファクス:0986-23-2658
メール:shogyo@city.miyakonojo.miyazaki.jp
登録事業者
次のいずれかに該当し、登録事業者届出書を提出した事業者
・市内に住所及び主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している事業者
・市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、いずれかに該当する者
(1)都城市競争入札参加資格業者
(2)都城市小規模修繕契約登録業者
(3)都城市下水道排水設備等指定工事店
(4)都城市水道事業指定給水装置工事事業者
当店でも申請が可能です!
登録工事店の届出書類
【個人事業主】
・住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書
・直近2年分の確定申告書の写し等2年以上事業を行っていることが分かる書類
・市税の滞納のない証明書(様式第1号の2で提出する場合は、不要)
・その他市長が必要と認めた書類
【法人】
・住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書
・登記事項証明書又は法人市民税台帳登載証明書
・市税の滞納のない証明書(様式第1号の2で提出する場合は、不要)
・その他市長が必要と認めた書類
届出書受付期間
令和7年4月1日(火曜日)から随時受付
提出先
都城市商工政策課
〒885-8555
都城市姫城町6-21
よくある問い合わせ
Q.この事業の申請方法は?
A.配布場所または市ホームページから申請書を入手し、リフォーム工事の45日前までに市役所商工政策課へ提出してください。
※申請締め切り 令和8年1月30日(金曜日)消印有効
Q.申請者本人でなければ申請できないのか?
A.代理人を選定し、委任状を作成することで、手続きに関することを委任することは可能です。
Q.申請は何度でもできるのか?
A.補助対象世帯・住宅等につき申請は 1 回です。複数回の申請をする事は出来ませ ん。
※令和6年度以前に補助金の交付を受けた人も申請できます
※1回目の申請が、補助限度額(10万円)未満であっても、2回目の申請は出来 ません。
Q.対象となる工事は?
A.対象工事費 20 万円以上の工事で原則として住宅等の本体及びそれに付属する、設備の設置、改修又は補修工事が対象となります。
詳細は、別表、対象工事一覧(例)をご覧ください。なお、施工に関しては建築基準法をはじめ各種法令を遵守してください。
Q.すでに工事を始めている場合や、工事が終わっている場合でも、補助の対象になるか?
A.補助の対象となるのは未実施の工事のみです。
必ず、申請書を工事着工予定の45日前までに提出して、交付決定通知書を受け取ってから補助金交付決定日以降に、工事を始めてください。
Q.複数の工事をする予定があり、それぞれの工事を別々の施工業者に依頼しようと考えているが、対象となるか?
A.補助対象となるものであれば、すべての工事が対象になります。
交付申請書の添付書類(事業計画書)に施工業者(住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店であることが必要です)及び工事内容をご記入ください。
Q.防犯カメラや換気扇、コンロなど、機械を導入し、自分で施工するなど、施工業者による取付工事をしない場合は、補助の対象になるか?
A.施工業者による取付工事を伴わないものは、補助の対象になりません。
Q.家屋の増築やテラス、カーポート等を新たに設置工事は、対象となるか?
A.対象となります。なお、実施に際しては、建築基準法をはじめ、各種法令を遵守してください。
Q.シロアリ防除工事は補助の対象になるか?
A.補助の対象になりません。
ただし、被害部分の改修や補強に係る工事は補助の対象になります。
Q.たたみの取替え、表替え又は裏返しは対象になるか?
たたみの取替え、表替え又は裏返しのみは、補助対象外です。
床の改修、補修(防虫、防腐シートの施工も含む)をした場合の畳の取替え等については補助対象になります。
Q.店舗や事業所などを工事する場合は、補助の対象になるか?
A.補助の対象になりません。対象になるのは、所有・居住している住宅です。
Q.店舗、事業所等と一体になっている住宅を工事する場合は、補助の対象になるか?
A.店舗等の部分にかかる工事費は対象になりません。住宅部分に限り補助の対象となります。
屋根等の工事に関しては、床面積の割合等が確認できる書類をご提出ください。
Q.住宅に付属している車庫、物置などを工事する場合は、補助の対象になるか?
A.住宅に付属している、車庫、物置などの設置、修繕又は補修のための工事も対象となります。
Q.借家や賃貸アパートに住んでいるが、補助の対象になるか?
A.対象になりません。所有・居住している住宅が対象になります。
Q.所有する貸家、貸しマンション、貸アパート等を工事する場合は、補助の対象になるか?
A.補助の対象になりません。申請者が所有・居住している住宅が対象になります。
なお、アパート等の所有者がその建物に居住している場合は、所有者の居住部分の工事に限り対象になります。
Q.同一敷地内に複数の住宅等がある場合に、それぞれの住宅等について申請できるか?
A.所有・居住が別々の世帯であれば、それぞれの住宅等について申請できます。
Q.市外や市内の別の場所に住んでいて、都城市内にある住宅をリフォームした後に転入、転出して住む場合は、申請することはできるか?
A.申請できません。申請書提出時に、居住が確認できることが必要となります。
Q.親が所有している家屋に居住している。申請者として認められるか?
A.申請者の2親等以内の親族が所有している住宅等も対象となります。所有者の同意を得ていることが分かる書類や、所有者との関係性が分かる書類の添付をお願いします。
所有者が亡くなっている等で同意を得られない場合、固定資産税の相続人代表者申請書による納付書等を添付してください。
Q.施工業者が、自分の住宅を工事する場合、申請することはできるか?
A.申請することができます。
ただし、金額の比較や妥当性の判断をするため、他社の見積書の提出を求める場合があります。
Q.経営している会社等、法人名義で家屋を所有し、居住をしている。補助対象になるか?
A.補助対象になるのは、個人が所有して居住する住宅等です。法人等が所有している場合、補助対象になりません。
Q.二世帯住宅に親と居住している。それぞれに申請できるか?
A.風呂やトイレ、台所といった設備が独立して、生活様式が完全に分離している事が明確な場合、二世帯住宅としてそれぞれ申請する事が可能です。また、屋根や 壁といった工事をする場合は、面積の割合のわかる書類を提出して頂き、その割合に応じて、それぞれの補助割合を算出します。
Q.火災保険等保険金給付を活用してリフォームをする場合、申請する事は出来る か?
A.保険金給付との併用は出来ません。
Q.市の他の補助金と併用して、申請をすることが出来るか?
A.市の他の補助金との併用は出来ません。
Q.「子育てグリーン住宅支援事業」など国の補助事 業と併用して、申請をする事はできるか?
A.国の補助事業との併用は出来ます。
Q.本店・本社が市外にあっても市内に支店・営業所があれば、市内施工業者に該当するのか?
A.市内に主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している者で、住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書を提出した者、また、市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、①都城市競争入札参加資格業者、②都城市小規模修繕契約登録業者、③都城市下水道排水設備等指定工事店、④都城市水道事業指定給水装置工事事業者が対象になります。
Q.市内施工業者の指定等はあるか?
A.A4-1に該当する事業所であれば、市では特に指定しておりません。実施したい工事の内容等で、申請者自身で、施工業者をお選びください。
Q.申請した工事の変更や取りやめることになった場合、どうすれば良いか?
A.補助金等変更交付申請書(様式第5号)を市役所商工政策課に提出してください。
Q.実績報告書は、いつまでに提出すれば良いか?
A.必要書類をそえて、事業完了後1ヶ月以内に提出してください。
なお、事業完了後1ヶ月以内であっても令和8年3月6日(金)までに提出していただくことが必要です。
Q.工事は完了したが、支払いがまだの場合、実績報告書を提出できるか?
A.提出できません。実績報告書には領収書の写しが必要です。
Q.支払額が申請した見積額より少なかった場合は、どうなるのか?
A.実績報告書には実際に支払いした額をご記入ください。補助金交付額は実績を基に算出します。
ただし、支払額が見積額より多くなった場合は、交付予定額の範囲内で交付します。
なお、工事内容自体に変更が生じた場合は、補助金等変更交付申請書を提出し、変更の決定を受ける必要があります。
Q.補助金の受け取り方法は?
A.請求書にて指定された銀行口座へ振り込みます。
Q.申請者以外でも補助金を受け取ることができるのか?
A.補助金を受け取ることができるのは申請者のみです。振込口座も申請者名義のものとなります。
Q.補助率と補助限度額はいくらか?
A.補助対象工事費(税込み)の10%で、10万円が上限です。