宮崎県宮崎市・都城市の外壁塗装・屋根塗装専門店【フカミナトリフォーム】

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都城市 令和4年度住宅リフォーム促進事業について

※都城市の令和5年度住宅リフォーム促進事業については、こちらの記事へ >>

申請締め切りは令和5年1月31日(火曜日) ※消印有効 となっております。 リフォーム着工の一ヶ月前までに申請する必要があります。

詳細は、このページをご確認ください。

事業目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により急激に景気が落ち込む中、消費喚起・景気回復策として、住宅リフォーム補助を実施します。

建築・住宅設備関係から資材卸売等の関連産業まで含めた、幅広い業種を対象とした景気対策と、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で疲弊した市民生活への支援を行います。

事業概要

対象となる住宅

次のすべてを満たす市内の住宅

・申請者が居住している住宅
・申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
・住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅

※申請は令和3年度及び令和4年度において1回限りです

※火災保険との併用はできません(保険適用外の施工は除く)
 台風等の災害による被災箇所の修繕やリフォーム工事に関しては火災保険が適用される場合がございます。
 加入されている保険会社に確認ください。

 

■住宅用火災警報器
平成23年6月1日から宮崎県内全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

設置が必要な箇所は寝室・階段(寝室が2階以上にある場合)等です。

古くなると電子部品の需要や電池切れなどで火災を検知しなくなることがありますので点検・交換を行いましょう。

補助対象工事等

・市内の登録事業者が施工する工事
・対象工事経費が20万円以上の工事
・次に掲げるいずれかに該当する工事
(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
(3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
(4)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
(5)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事
(6)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く)

※個別の工事についての問い合わせには、電話等だけでは判断できず回答できない場合もあります。

👉当店のリフォーム補助金対象工事は、12月末までのお申込みに限ります!詳しくはコチラ

 

■対象工事例
対象となりうる工事の例を掲載します。

掲載の内容はすべて、工事を伴うものとします。

改修工事の内容 備考
トイレ トイレ改修工事  
サッシ(窓枠) サッシ取替え工事  
浴室 浴室工事  
脱衣室 脱衣室工事  
洗面所 洗面所工事  
キッチン システムキッチン 施工業者に依頼すれば(○)、既製品の購入のみは(×)
台所改修工事  
ビルドイン式IHクッキングヒーター・ガスコンロの設置又は取替え 据え置きタイプは(×)

フロア

エアコン等家電製品の設置 交換のみの場合は(×) 製品購入費用に関しては設置に関する内壁工事等を伴った場合は(○)
床張替え工事  
インターネット、ケーブルテレビ工事  
下地改修(防腐、防虫シート等の施工)を伴わない場合は(×)
障子、網戸、ふすまの交換、補修  

屋根

屋根修理工事 瓦の葺き替え、瓦止め、雨漏れ工事(コーキング)、産廃処理等対象
屋根塗装工事  
雨樋の取替え工事  

テラス

テラス取付工事 テラス購入費、取付費等対象
施工内容によっては、建築確認申請など法令に基づいた申請をした場合に限る
テラス屋根修理 修理、改修等対象
施工内容によっては、建築確認申請など法令に基づいた申請をした場合に限る

デッキ

ウッドデッキ取付または、既設のデッキ改修工事 施工内容によっては、建築確認申請など法令に基づいた申請をした場合に限る
玄関 玄関塗装工事  
玄関サッシ錠取替え工事  
外壁 外壁塗装工事 塗装費用、クラック処理費用、架設足場組み立て費、壁面補修費用等対象
外構工事 門、塀、柵の改修又は設置 住宅の安全又は防犯対策に資するものに限る
ブロックの修繕、設置 解体のみは除く
玄関ポーチ  
下水 単独浄化槽、汲み取り式便所から公共下水道および農業集落排水への切り替え 市の他の補助を申請する場合を除く
その他 電気温水器の設置又は取替え  
エコキュート・ガス給湯器の設置または取り替え  
エネファームの設置または取り替え 住宅及びこれに付属する施設に限る。また、売電する場合の、製品購入費用は除く。
太陽光発電及び家庭用蓄電池の設置 住宅及びこれに付属する施設に限る。また、売電する場合の、製品購入費用は除く。
シロアリ駆除 シロアリ駆除のみは(×)補修工事を伴う場合は(○)
車庫 自家用駐車場の設置または修繕、補修(カーポート含む) 住宅に付属するものに限る(施工内容によっては、建築確認申請など法令に基づいた申請をした場合に限る)

※上記は一例になります。その他工事が対象になるかについてはお問い合わせください。

注意事項
・改修工事に当たっては建築基準法等各種法令を遵守したものとすること。
・住宅等の本体及住宅等の本体に付属するものの改修工事を対象とする。
・併用住宅(住宅と店舗等の用途を兼ねる)の場合、住宅部分のみに係る工事を対象とする。
・対象工事に伴う解体、撤去、廃材処分費用は対象とする。
・工事を伴わないものは対象外とする。
・対象工事費用は補助対象外費用(土地購入費用、広告看板等の設置費用、工事用機械及び工具等の購入に関する費用、収益を得ることが可能となる設備の購入費用、市の他の補助事業及び類似する保険給付等の対象工事費用)を除いた額とする。

補助率・補助限度額

補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨)

補助限度額:10万円

申請手続き

1.配付場所または市ホームページから申請書を入手

2.リフォーム工事の1ヶ月前までに市に申請書を提出

3.着工前現地確認を受ける⇒補助金の決定を受け取る

4.リフォーム工事を登録事業者に依頼
※リフォーム工事の内容に変更があったら、必ずご確認ください

5.工事が終わったら原則1ヶ月以内に市に報告書を提出
※報告がないと補助金が受けられなくなります

6.工事完了後の現地確認を受ける

7.補助金を受け取る

申請期間

申請締切:令和5年1月31日(火曜日) 

※消印有効
※リフォーム着工の一ヶ月前までに申請ください。

申請書類

申請書類は市のホームページからダウンロードするか、次の配布場所で入手し、作成ください。

配布場所

・市役所5階 商工政策課
・各総合支所
・各地区市民センター

作成時の注意事項

書類の記入等に際し、次のものは使用しないでください。

・消せるボールペン
・シャチハタ印
・修正テープ・修正液・砂消しゴム

※重ね書きは不備となりますので、書き損じ等はすべて訂正印を使用してください。

補助金交付申請の必要書類

・補助金等交付申請書
・事業計画書
・滞納のない証明書
・建物の登記事項証明書または固定資産税課税台帳の写し
・工事見積書
・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事予定箇所の写真
・平面図・立面図等リフォーム対象物件状況のわかる書類
・補助対象住宅の案内図(付近見取図)

【太陽光発電システム設置工事(蓄電池含む)の場合】
・太陽光発電システム設置工事に係る誓約書

【住宅の所有者が2親等以内の親族の場合】
・所有者の同意や申請書との関係性が確認できる書類

【住宅の所有者が2親等以内の親族の場合】
・委任状

補助金等変更交付申請の必要書類 ※申請していた工事に変更が生じた場合、必ず提出ください。

・補助金等変更交付申請書
・変更事業計画書

【変更内容により下記を添付】
・工事見積書
・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事予定箇所の写真

補助金等実績報告の必要書類

・補助金等実績報告書
・事業実績報告書
・住宅リフォーム促進事業収支決算書
・工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し
・補助対象工事を行った住宅等の現況及び工事施工実施箇所の写真
・請求書
・口座情報が確認できるものの写し

【増築の場合】
・建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し

申請書提出先

都城市商工政策課

〒885-8555
都城市姫城町6-21

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送で提出ください。

登録事業者

次のどちらかに該当する事業者

・市内に主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している事業者で、登録工事店届出書を提出し、登録を受けた事業者
・市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、いずれかに該当する者(届出不要)
(1)都城市競争入札参加資格業者
(2)都城市小規模修繕契約登録業者
(3)都城市下水道排水設備等指定工事店
(4)都城市水道事業指定給水装置工事事業者

 

当店でも申請が可能です!

こちらの記事で当店でおこなっている「都城市・住宅リフォーム補助金キャンペーン」についてお伝えしていますので、あわせてチェックしてみてください。

👉当店のリフォーム補助金対象工事は、12月末までのお申込みに限ります!詳しくはコチラ

 

登録工事店の届出書類

【個人事業主】
・住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書
・住民票
・開業届等事業を行っていることがわかる書類(2年以上市内に事業所があることがわかる書類)
・滞納のない証明書

【法人】
・住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書
・法人登記事項証明書または法人市民税台帳登載証明書(2年以上市内に事業所があることがわかる書類)
・滞納のない証明書

届出書受付期間

令和3年4月19日(月曜日)から受付開始

提出先

都城市商工政策課

〒885-8555
都城市姫城町6-21

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送で提出ください。

よくある問い合わせ

Q.この事業の申請方法は?

A.配布場所または市ホームページから申請書を入手し、リフォーム工事の1ヶ月前までに市役所商工政策課へ提出してください。

※申請締め切り 令和5年1月31日(火)消印有効

Q.申請者本人でなければ申請できないのか?

A.代理人を選定し、委任状を作成することで、手続きに関することを委任することは可能です。

Q.申請は何度でもできるのか?

A.補助対象世帯・住宅等につき申請は 1 回です。複数回の申請をする事は出来ませ ん。
また、令和3年度において申請のあった補助対象世帯・住宅等についても、令和4年度に再度、申請をする事は出来ませんのでご注意ください。

※1回目の申請が、補助限度額(10万円)未満であっても、2回目の申請は出来 ません。

Q.対象となる工事は?

A.対象工事費 20 万円以上の工事で原則として住宅等の本体及びそれに付属する、設 備の設置、改修又は補修工事が対象となります。

詳細は、別表、対象工事一覧(例) をご覧ください。なお、施工に関しては建築基準法をはじめ各種法令を遵守してく ださい。

Q.すでに工事を始めている場合や、工事が終わっている場合でも、補助の対象になるか?

A.補助の対象となるのは未実施の工事のみです。

必ず、申請書を工事着工予定の一ヵ 月前までに提出して、交付決定通知書を受け取ってから補助金交付決定日以降に、 工事を始めてください。

Q.複数の工事をする予定があり、それぞれの工事を別々の施工業者に依頼しようと考えているが、対象となるか?

A.補助対象となるものであれば、すべての工事が対象になります。

交付申請書の添付 書類(事業計画書)に施工業者(住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録 工事店であることが必要です)及び工事内容をご記入ください。

Q.防犯カメラや換気扇、コンロなど、機械を導入し、自分で施工するなど、施工業者による取付工事をしない場合は、補助の対象になるか?

A.施工業者による取付工事を伴わないものは、補助の対象になりません。

Q.家屋の増築やテラス、カーポート等を新たに設置工事は、対象となるか?

A.対象となります。なお、実施に際しては、建築基準法をはじめ、各種法令を遵守し てください。

Q.シロアリ防除工事は補助の対象になるか?

A.補助の対象になりません。

ただし、被害部分の改修や補強に係る工事は補助の対象になります。

Q.たたみの取替え、表替え又は裏返しは対象になるか?

たたみの取替え、表替え又は裏返しのみは、補助対象外です。

床の改修、補修(防 虫、防腐シートの施工も含む)をした場合の畳の取替え等については補助対象に なります。

Q.店舗や事業所などを工事する場合は、補助の対象になるか?

A.補助の対象になりません。対象になるのは、所有・居住している住宅です。

Q.店舗、事業所等と一体になっている住宅を工事する場合は、補助の対象になるか?

A.店舗等の部分にかかる工事費は対象になりません。住宅部分に限り補助の対象となります。

屋根等の工事に関しては、床面積の割合等が確認できる書類をご提出ください。

Q.住宅に付属している車庫、物置などを工事する場合は、補助の対象になるか?

A.住宅に付属している、車庫、物置などの設置、修繕又は補修のための工事も対象となります。

Q.借家や賃貸アパートに住んでいるが、補助の対象になるか?

A.対象になりません。所有・居住している住宅が対象になります。

Q.所有する貸家、貸しマンション、貸アパート等を工事する場合は、補助の対象になるか?

A.補助の対象になりません。申請者が所有・居住している住宅が対象になります。

なお、アパート等の所有者がその建物に居住している場合は、所有者の居住部分の工事に限り対象になります。

Q.同一敷地内に複数の住宅等がある場合に、それぞれの住宅等について申請できるか?

A.所有・居住が別々の世帯であれば、それぞれの住宅等について申請できます。

Q.市外や市内の別の場所に住んでいて、都城市内にある住宅をリフォームした後に転入、転出して住む場合は、申請することはできるか?

A.申請できません。申請書提出時に、居住が確認できることが必要となります。

Q.親が所有している家屋に居住している。申請者として認められるか?

A.申請者の2親等以内の親族が所有している住宅等も対象となります。所有者の同意を得ていることが分かる書類や、所有者との関係性が分かる書類の添付をお願いします。

所有者が亡くなっている等で同意を得られない場合、固定資産税の相続人代表者申請書による納付書等を添付してください。

Q.施工業者が、自分の住宅を工事する場合、申請することはできるか?

A.申請することができます。

ただし、金額の比較や妥当性の判断をするため、他社の見積書の提出を求める場合があります。

Q.経営している会社等、法人名義で家屋を所有し、居住をしている。補助対象になるか?

A.補助対象になるのは、個人が所有して居住する住宅等です。法人等が所有している場合、補助対象になりません。

Q.二世帯住宅に親と居住している。それぞれに申請できるか?

A.風呂やトイレ、台所といった設備が独立して、生活様式が完全に分離している事 が明確な場合、二世帯住宅としてそれぞれ申請する事が可能です。また、屋根や 壁といった工事をする場合は、面積の割合のわかる書類を提出して頂き、その割 合に応じて、それぞれの補助割合を算出します。

Q.火災保険等保険金給付を活用してリフォームをする場合、申請する事は出来る か?

A.保険金給付との併用は出来ません。

Q.市の他の補助金と併用して、申請をすることが出来るか?

A.市の他の補助金との併用は出来ません。

Q.「グリーン住宅ポイント制度」や「こどもみらい住宅支援事業」など国の補助事 業と併用して、申請をする事はできるか?

A.国の補助事業との併用は出来ます。

Q.本店・本社が市外にあっても市内に支店・営業所があれば、市内施工業者に該当するのか?

A.市内に主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している者で、住宅リフォーム促進事業補助金交付に係る登録工事店届出書を提出した者、また、市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、①都城市競争入札参加資格業者、②都城市小規模修繕契約登録業者、③都城市下水道排水設備等指定工事店、④都城市水道事業指定給水装置工事事業者が対象になります。

Q.市内施工業者の指定等はあるか?

A.A4-1に該当する事業所であれば、市では特に指定しておりません。実施したい 工事の内容等で、申請者自身で、施工業者をお選びください。

Q.申請した工事の変更や取りやめることになった場合、どうすれば良いか?

A.補助金等変更交付申請書(様式第5号)を市役所商工政策課に提出してください。

Q.実績報告書は、いつまでに提出すれば良いか?

A.必要書類をそえて、事業完了後1月以内に提出してください。

なお、事業完了後1月以内であっても令和5年3月10日(金)までに提出していただくことが必要です。

Q.工事は完了したが、支払いがまだの場合、実績報告書を提出できるか?

A.提出できません。実績報告書には領収書の写しが必要です。

Q.支払額が申請した見積額より少なかった場合は、どうなるのか?

A.実績報告書には実際に支払いした額をご記入ください。補助金交付額は実績を基に算出します。

ただし、支払額が見積額より多くなった場合は、交付予定額の範囲内で交付します。

なお、工事内容自体に変更が生じた場合は、補助金等変更交付申請書を提出し、変更の決定を受ける必要があります。

Q.請求書提出後、どのくらいで補助金は振り込まれるのか?

A.請求書提出後、30日以内の振込を予定しています。

Q.補助金の受け取り方法は?

A.請求書にて指定された銀行口座へ振り込みます。

Q.申請者以外でも補助金を受け取ることができるのか?

A.補助金を受け取ることができるのは申請者のみです。振込口座も申請者名義のものとなります。

Q.補助率と補助限度額はいくらか?

A.補助対象工事費(税込み)の 10%で、10 万円が上限です。

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